○東京都平和の日条例
平成二年七月二〇日
条例第九〇号
東京都平和の日条例を公布する。
東京都平和の日条例
東京は、今や、世界の経済社会の発展を支える大都市としての地位を占めるに至った。これは、東京の地に住み、働いてきた人々の努力の賜物である。
しかし、東京の歴史には、幾多の惨禍が刻まれている。特に、多数の都民が犠牲となった第二次世界大戦の悲惨を我々は忘れることができない。
平和は、都民すべての願いである。
東京都は、平和国家日本の首都として、世界の都市と連携し、文化交流等の推進に努め、人々の相互理解に立脚した国際秩序の形成と恒久平和の実現に貢献する責務を深く認識し、戦争の惨禍を再び繰り返さないことを誓い、ここに、東京都平和の日を定める。
(平和の日)
第一条 東京都平和の日は、三月十日とする。
(記念行事)
第二条 東京都は、東京都平和の日に、平和の意義を確認し、平和意識の高揚を図るため、記念行事を実施する。
(委任)
第三条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。