○東京都人事委員会が保有する個人情報の保護に関する規則
平成三年三月二五日
人事委員会規則第一号
改正 平成五年六月三〇日人委規則第七号
平成六年一二月二一日人委規則第九号
平成九年七月二五日人委規則第九号
平成一一年三月二五日人委規則第五号
平成一一年一二月二四日人委規則第一四号
平成一二年三月三一日人委規則第二号
平成一六年一二月二七日人委規則第二四号
平成二二年七月一五日人委規則第一三号
平成二七年一二月二四日人委規則第二二号
平成二八年二月一〇日人委規則第五号
平成二九年六月一四日人委規則第七号
令和元年六月二八日人委規則第二号
東京都人事委員会が保有する個人情報の保護に関する規則を公布する。
東京都人事委員会が保有する個人情報の保護に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都個人情報の保護に関する条例(平成二年東京都条例第百十三号。以下「条例」という。)第三十三条の規定により、東京都人事委員会(以下「委員会」という。)が保有する個人情報の保護に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開示請求書の提出)
第二条 条例第十三条第一項の規定に基づき開示請求をしようとする者は、保有個人情報開示請求書(別記第一号様式)を委員会に提出しなければならない。
(平一六人委規則二四・一部改正)
(開示請求者の確認)
第三条 条例第十三条第二項及び条例第十五条第一項に規定する書類は、次の各号のいずれかに掲げる書類及び戸籍謄本その他請求資格を有することを証明する書類(法定代理人による請求及び死者に関する情報のうち、相続した財産に関する情報等請求者を本人とする保有個人情報と認められるものに係る請求の場合に限る。)とする。
一 個人番号カード
二 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書又は官公署から発行若しくは発給されたその他の書類若しくはこれに類する書類であって、氏名及び出生の年月日若しくは住所(以下「個人識別事項」という。)が記載され、かつ写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして委員会が適当と認めるもののうちからいずれか一つ
三 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書又は官公署及びこれに準ずる団体等から発行若しくは発給された書類又はこれに類する書類であって委員会が適当と認めるもの(個人識別事項の記載があるものに限る。)のうちからいずれか二つ
(平九人委規則九・平一六人委規則二四・平二七人委規則二二・一部改正)
(開示決定通知書等)
第四条 条例第十四条第二項に規定する書面は、次の表の上欄に掲げる場合につき、同表下欄に掲げる通知書とする。
一 条例第十四条第一項の規定により保有個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合
保有個人情報開示決定通知書(別記第二号様式)
二 条例第十四条第一項の規定により保有個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合
保有個人情報一部開示決定通知書(別記第三号様式)
三 条例第十四条第一項の規定により保有個人情報の全部を開示しない旨の決定(条例第十七条の三の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときの当該決定を含む。)をした場合
保有個人情報非開示決定通知書(別記第四号様式)
2 条例第十四条第三項に規定する書面は、決定期間延長通知書(保有個人情報開示請求)(別記第五号様式)とする。
3 条例第十四条第四項に規定する書面は、決定期間特例延長通知書(保有個人情報開示請求)(別記第五号様式の二)とする。
4 条例第十四条第七項に規定する実施機関が定める事項は、当該公文書の作成年月日、当該開示請求者以外のものに係る情報の内容その他必要な事項とする。
5 委員会は、条例第十四条第七項の規定により開示請求者以外のものに意見書を提出する機会を与える場合は、意見照会書(別記第六号様式)により通知するものとする。
6 委員会は、条例第十四条第八項に規定する反対意見書が提出された場合において、当該反対意見書に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、直ちに開示決定に係る通知書(別記第七号様式)により反対意見書を提出したものに通知するものとする。
(平一一人委規則一四・平一六人委規則二四・平二七人委規則二二・一部改正)
(電磁的記録に記録された保有個人情報の開示方法)
第四条の二 条例第十五条第二項の規定により、電磁的記録(ビデオテープ、録音テープその他の映像又は音声が記録された電磁的記録を除く。以下この項において同じ。)に記録された保有個人情報の開示は、電磁的記録に記録された当該保有個人情報に係る部分を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。
2 前項の規定にかかわらず、電磁的記録に記録された当該保有個人情報に係る部分をディスプレイ等映像又は音声の出力装置に出力したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスク若しくはその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、電磁的記録に記録された当該保有個人情報の視聴又は当該複写したものの交付により開示を行うことができる。
(平一一人委規則一四・追加、平一六人委規則二四・平二九人委規則七・一部改正)
(開示の実施等)
第五条 保有個人情報の開示を写しの交付の方法により受ける者は、保有個人情報の開示(写しの交付)申込書(別記第八号様式)を提出しなければならない。
2 保有個人情報の開示を行う場合において、写しを交付するときの交付部数は、請求があった保有個人情報が記録された公文書一件につき一部とする。
3 委員会は、保有個人情報が記録された公文書の閲覧又は視聴を受ける者が当該閲覧又は視聴に係る保有個人情報が記録された公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該保有個人情報が記録された公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。
(平一一人委規則一四・平一六人委規則二四・一部改正)
(未成年者の確認書の提出)
第五条の二 委員会は、未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合であって、当該未成年者が満十五歳に達しているときは、開示することが条例第十六条第八号の規定に該当するかどうかの判断に当たり、当該未成年者に開示についての確認書(別記第九号様式)の提出を求めることができる。
(平一一人委規則五・追加、平一一人委規則一四・平一六人委規則二四・一部改正)
(訂正請求書の提出)
第六条 条例第十九条第一項の規定に基づき訂正請求をしようとする者は、保有個人情報訂正請求書(別記第十号様式)を委員会に提出しなければならない。
(平一一人委規則一四・平一六人委規則二四・一部改正)
(訂正請求者の確認等)
第七条 条例第十九条第三項において準用する条例第十三条第二項に規定する書類については、第三条の規定を準用する。
2 委員会は、訂正請求に係る保有個人情報が開示の決定を受けたものであることを確認する必要があると認めるときは、訂正請求をしようとする者に対し、保有個人情報開示決定通知書又は保有個人情報一部開示決定通知書の提示を求めることができる。
(平一六人委規則二四・一部改正)
(訂正決定通知書等)
第八条 条例第二十条第二項に規定する書面は、保有個人情報訂正決定通知書(別記第十一号様式)とする。
2 条例第二十条第三項に規定する書面は、保有個人情報非訂正決定通知書(別記第十二号様式)とする。
3 条例第二十条第五項において準用する条例第十四条第三項に規定する書面は、決定期間延長通知書(保有個人情報訂正請求)(別記第十三号様式)とする。
(平一一人委規則一四・平一六人委規則二四・一部改正)
(事案移送通知書)
第九条 委員会は、条例第十七条の四第一項又は第二十一条第一項の規定により事案を移送した場合は、事案移送通知書(開示請求・訂正請求)(別記第十四号様式)により開示請求者又は訂正請求者に通知するものとする。
(平一六人委規則二四・追加)
(利用停止請求書の提出)
第十条 条例第二十一条の四第一項の規定に基づき利用停止請求をしようとする者は、保有個人情報利用停止請求書(別記第十五号様式)を委員会に提出しなければならない。
(平一六人委規則二四・追加)
(利用停止請求者の確認等)
第十一条 条例第二十一条の四第二項において準用する条例第十三条第二項に規定する書類については、第三条の規定を準用する。
2 委員会は、利用停止請求に係る保有個人情報が開示の決定を受けたものであることを確認する必要があると認めるときは、利用停止請求をしようとする者に対し、保有個人情報開示決定通知書又は保有個人情報一部開示決定通知書の提示を求めることができる。
(平一六人委規則二四・追加)
(利用停止決定通知書等)
第十二条 条例第二十一条の六第二項に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(別記第十六号様式)とする。
2 条例第二十一条の六第三項に規定する書面は、保有個人情報利用非停止決定通知書(別記第十七号様式)とする。
3 条例第二十一条の六第五項において準用する条例第十四条第三項に規定する書面は、決定期間延長通知書(保有個人情報利用停止請求)(別記第十八号様式)とする。
(平一六人委規則二四・追加)
(審査会に諮問した旨の通知)
第十三条 委員会は、条例第二十四条の四の規定により通知する場合は、審査会諮問通知書(別記第十九号様式)によってするものとする。
(平一一人委規則一四・追加、平一六人委規則二四・旧第八条の二繰下・一部改正、平二八人委規則五・一部改正)
(審査会への提出資料等の閲覧等)
第十四条 条例第二十五条の五第一項の規定に基づき、東京都個人情報保護審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を請求しようとするものは、審査会提出資料等の閲覧等に係る請求書(別記第二十号様式)を審査会に提出しなければならない。
2 審査会は、前項の規定により審査会提出資料等の閲覧等に係る請求書が提出されたときは、必要がないと認める場合を除き、審査会提出資料等の閲覧等に係る意見照会書(別記第二十号様式の二)により、当該意見書又は資料の提出人の意見を聴いた上、速やかに当該閲覧又は写しの交付の諾否を決定し、審査会提出資料等の閲覧等の承認について(別記第二十一号様式)、審査会提出資料等の閲覧等の一部承認について(別記第二十二号様式)又は審査会提出資料等の閲覧等の不承認について(別記第二十三号様式)により、当該請求書を提出したものに通知するものとする。
(平一一人委規則一四・追加、平一六人委規則二四・旧第八条の三繰下・一部改正、平二八人委規則五・一部改正)
附 則
この規則は、平成三年十月一日から施行する。
附 則(平成五年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年人委規則第五号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年人委規則第一四号)
この規則は、平成十二年一月一日から施行する。
附 則(平成一二年人委規則第二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第二四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第一三号)
この規則は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第二二号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年人委規則第七号)
この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。
附 則(令和元年人委規則第二号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都人事委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
別記
第1号様式(第2条関係)
(平6人委規則9・全改、平9人委規則9・平11人委規則5・平12人委規則2・平16人委規則24・平27人委規則22・令元人委規則2・一部改正)
第2号様式(第4条関係)
(平6人委規則9・全改、平11人委規則14・平16人委規則24・平22人委規則13・平28人委規則5・令元人委規則2・一部改正)
第3号様式(第4条関係)
(平6人委規則9・全改、平11人委規則14・平16人委規則24・平22人委規則13・平28人委規則5・令元人委規則2・一部改正)
第4号様式(第4条関係)
(平6人委規則9・全改、平11人委規則14・平16人委規則24・平22人委規則13・平28人委規則5・令元人委規則2・一部改正)
第5号様式(第4条関係)
(平6人委規則9・全改、平11人委規則14・平16人委規則24・平22人委規則13・令元人委規則2・一部改正)
第5号様式の2(第4条関係)
(平27人委規則22・追加、令元人委規則2・一部改正)
第6号様式(第4条関係)
(平11人委規則14・追加、平16人委規則24・平22人委規則13・令元人委規則2・一部改正)
第7号様式(第4条関係)
(平11人委規則14・追加、平16人委規則24・平22人委規則13・平28人委規則5・令元人委規則2・一部改正)
第8号様式(第5条関係)
(平11人委規則14・追加、平16人委規則24・平22人委規則13・令元人委規則2・一部改正)
第9号様式(第5条の2関係)
(平11人委規則5・追加、平11人委規則14・旧第5号様式の2繰下、平16人委規則24・令元人委規則2・一部改正)
第10号様式(第6条関係)
(平6人委規則9・全改、平9人委規則9・一部改正、平11人委規則14・旧第6号様式繰下、平16人委規則24・平27人委規則22・令元人委規則2・一部改正)
第11号様式(第8条関係)
(平6人委規則9・全改、平11人委規則14・旧第7号様式繰下・一部改正、平16人委規則24・平22人委規則13・平28人委規則5・令元人委規則2・一部改正)
第12号様式(第8条関係)
(平6人委規則9・全改、平11人委規則14・旧第8号様式繰下・一部改正、平16人委規則24・平22人委規則13・平28人委規則5・令元人委規則2・一部改正)
第13号様式(第8条関係)
(平6人委規則9・全改、平11人委規則14・旧第9号様式繰下・一部改正、平16人委規則24・平22人委規則13・令元人委規則2・一部改正)
第14号様式(第9条関係)
(平16人委規則24・追加、平22人委規則13・令元人委規則2・一部改正)
第15号様式(第10条関係)
(平16人委規則24・追加、平27人委規則22・令元人委規則2・一部改正)
第16号様式(第12条関係)
(平16人委規則24・追加、平27人委規則22・平28人委規則5・令元人委規則2・一部改正)
第17号様式(第12条関係)
(平16人委規則24・追加、平27人委規則22・平28人委規則5・令元人委規則2・一部改正)
第18号様式(第12条関係)
(平16人委規則24・追加、令元人委規則2・一部改正)
第19号様式(第13条関係)
(平11人委規則14・追加、平16人委規則24・旧第14号様式繰下・一部改正、平22人委規則13・平27人委規則22・平28人委規則5・令元人委規則2・一部改正)
第20号様式(第14条関係)
(平11人委規則14・追加、平16人委規則24・旧第15号様式繰下・一部改正、平28人委規則5・令元人委規則2・一部改正)
第20号様式の2(第14条関係)
(平28人委規則5・追加、令元人委規則2・一部改正)
第21号様式(第14条関係)
(平28人委規則5・全改、令元人委規則2・一部改正)
第22号様式(第14条関係)
(平28人委規則5・全改、令元人委規則2・一部改正)
第23号様式(第14条関係)
(平28人委規則5・全改、令元人委規則2・一部改正)